山下江法律事務所
交通事故被害で,後遺障害等級14級認定を受けた依頼者は,事故当時,1子のシングルマザーで,家事従事しながら稼働していた。相手方保険会社からの示談提示を受けていたが、妥当なものかどうか判断できなかった。 当事務所で,休業損害,逸失利益のもととなる基礎収入を賃金センサス(依頼者の稼働収入よりも多い)で算定し,慰謝料等も赤い本基準での和解がまとまった。依頼者の得た経済的利益は約217万円。