山下江法律事務所
初回相談の時点で他事務所の弁護士に依頼中であり、14級の後遺障害を受けていた。しかし、同弁護士と信頼関係をうまく築けなかったため、委任契約を解除。その後、当事務所で相手方保険会社との交渉を受任することになった。 当事務所において、裁判基準に基づき計算し、交渉を行った。依頼者は自営業であったため、休業損害や逸失利益の額が争いになったが、資料を提示して説得した。 最終的に、既払い分を除き約350万円の支払いで示談が成立した。