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不倫の慰謝料請求

2020.5.15公開

夫婦の一方の配偶者が不倫をした場合,他方の配偶者は,不倫をした配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求できます。もっとも,現実に慰謝料請求をする場合には,色々な面でハードルがあります。

まずは,不倫を裏付ける証拠です。

不倫の証拠とその収集方法には,様々なケースが想定されます。

例えば,典型的な証拠として,①性交渉やそれに類似する行為を撮影した写真・動画,②自宅やホテルに出入りしている写真・動画,③性交渉やそれに類似する行為を録音したデータ,④不倫行為を疑わせるようなLINEやメールのやり取りなどが考えられます。⑤最近では,Facebook,Twitter,ブログなどから,不倫を疑わせるような情報を得られる機会も増えていると思われます。

もちろん,上記の証拠以外でも,不倫を疑わせるような証拠(情況証拠)を積み重ねて,不倫を裏付けることもあります。

また,不倫をしたと思われる当事者が,不倫を認めた旨の証拠(書面,録音,LINEなど)についても,有力な証拠になりえます。

証拠の収集方法については,自身で収集する以外に,興信所や探偵社を用いて,上記①②③などを収集する方法も考えられます。もっとも,費用が高額になる可能性もあるため,費用対効果を十分に吟味すべきかと思われます。

その他の問題点として,証拠収集の手段・方法が著しく反社会的な場合には,その証拠を裁判で使えなくなる可能性もありえますので,証拠収集の手段・方法には充分に注意すべきといえます。

次に,不倫を裏付ける証拠があったとしても,相手方から,様々な反論が想定されます。例えば,①不倫当時,婚姻関係が破綻していた,②不倫相手の認識では,不倫をした配偶者が結婚していると思っていなかった,あるいは婚姻関係が破綻していると思っていた,③消滅時効の援用などが考えられます。④また,不倫を直接的に裏付ける証拠がない場合には,様々な説明(弁解)をした上で,不倫はなかったと反論をしてくることも想定されます。

このように不倫の慰謝料を請求するためには様々なハードルが存在します。不倫慰謝料やそれに関連する離婚問題でお悩みの場合には,是非,当事務所にご相談下さい。

地引雅志

東京支部長/弁護士

執筆者

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