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2013.8.2公開

 未成年者がいる夫婦が離婚する場合,未成年者である子どもについては親権者を定めなければなりません。通常,親権者が子どもを監護することになるでしょうが,非親権者であっても親であることに変わりはないため,子どもに対して扶養義務を負っています。そこで,親権者(権利者)と非親権者(義務者)との間で,子どもの生活費等(養育費)について合意をすることになります。

 しかし,離婚後の様々な事情により養育費の支払いが困難になることもあります。では,一旦合意した養育費の支払いを減額することはできるのでしょうか。

 結論から言うと,義務者は,権利者に対して,事情変更があれば減額の請求をすることができます。ここに言う事情変更とは,義務者が失業したり,長期的に収入が減少した場合を指します。減額の請求をする場合には,養育費減額の調停(あるいは審判)の申立を行い,失業した,あるいは長期的に収入が減少しているなどの事情を収入明細等の資料を提出して説明することになります。

 その他,減額請求の事情としてよく挙げられるのは,権利者あるいは義務者の再婚です。いくつかの場合があり得ますが,例えば,①権利者が再婚し,再婚相手と子どもが養子縁組をした場合,②権利者が再婚したが,再婚相手と子どもは養子縁組をしていない場合,③義務者が再婚し,再婚者との間に子どもが生まれた場合などが考えられます。

 ①の場合,再婚相手が子どもと養子縁組をしているため,子どもに対する一次的扶養義務者は養親である再婚相手になります。義務者の扶養義務が消滅するわけではありませんが,減額の事由となり得ます。これに対して,②の場合,再婚相手は子どもに対する扶養義務を負わないので,減額の事由とはなりません。

 ③の場合,義務者は再婚相手や再婚相手との間に生まれた子どもに対して新たに扶養義務を負うことになります。再婚相手が無収入であれば減額の事由となり得ます。

 その他にも様々な事情が考えられますので,お困りの方は一度当事務所にご相談下さい。

 執筆者:山下江法律事務所 弁護士 山口卓

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