2013.6.7公開
「妻と離婚し、妻を子どもの親権者と定めたところ、子どもが自分に会いたがっているのに元妻が自分を嫌って会わせてくれない。」、このような場合、元夫はどのような法的手段をとることができるのでしょうか。
1 まず一つ、親権者の変更を求めて、家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。調停とは第三者を交えた話し合いですが、本件のような事案で元妻が親権の変更に同意して話し合いが成立することはまずありません。したがって、調停が不成立となって、裁判官が親権者変更の有無について判断する審判手続に移行することになるでしょう。しかしながら、元妻が子どもに暴力を振るう、育児をちゃんとしない等の事情があれば話は別ですが、元妻が子どもを元夫に会わせないという事情だけで、裁判官が親権者の変更を認めることはほぼありません。したがって、親権者の変更を目指すのは、子どもに会うための手段としてあまり現実的ではありません。
2 他に考えられる手段は、家庭裁判所に面会交流調停・審判を申し立てることです。この調停の中では、子を養育・監護していない親が子と面会、交流等を行うことについて,その回数、日時、場所などといった具体的な内容や方法について話し合うことになります。話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、「面会交流させなさい。」という趣旨の審判をする場合が多いです。
これらの手続内で決まった条項にそって、元夫は、元妻に対し、子どもに会わせるよう改めて要求することになります。
3 それでは、面会交流調停・審判で決まった条項を元妻が遵守せず、子どもになお会わせてくれないような場合はどうすればいいのでしょうか。
この場合、再度家庭裁判所に「履行勧告」を求める申し立てをすべきでしょう。これをすると家庭裁判所は相手方に連絡を取って、子どもに会わせるよう勧告してくれます。ただし、この「履行勧告」に強制力はありません。
したがって、この「履行勧告」を経ても元妻が子どもに会わせてくれない場合は、裁判所に間接強制、すなわち子どもに会わせないことにペナルティ(子どもに会わせないごとに月3万円支払わせるなど)を課す決定を出してもらうよう求めていくべきです。この決定を出してもらうには、先に述べた面会交流調停ないし審判で、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等を具体的に決めておく必要があるので、注意が必要です。
また、別途、面会交流を妨げられたことを理由に慰謝料を請求するといった手段も考えられます。
色々とご説明しましたが、子どもに会わせてくれない場合に採るべき適切な手段というのは、あくまでもケースバイケースです。子どもに会えなくて困ったような場合は、当事務所にご相談ください。
執筆者:山下江法律事務所