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外国人との結婚・離婚

2021.2.15公開

目次

1 外国人との結婚中の法律問題について

日本人だけが関係する法律問題とは異なり、外国人が関係する法律問題では、そもそもどの国の法律が適用されるか(準拠法がどの国の法律になるか)が問題となります。
例えば、日本に住んでいるご夫婦(夫がA国籍、妻が日本国籍)について、何らかの原因で夫婦関係が悪化して夫から妻に対して婚姻費用が払われなくなり、妻が夫に対して婚姻費用分担請求をする場合、どの国の法律が適用されるでしょうか。
婚姻費用の分担の問題は、夫婦間扶養として法の適用に関する通則法25条(婚姻の効力)や同法26条(夫婦財産制)によるとの裁判例もあるのですが、多数説は扶養義務の準拠法に関する法律2条1項によるとしています。
扶養義務の準拠法に関する法律2条1項は、「扶養権利者の常居所地法によって定める。ただし、扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によって決める」と定めています。
上記のケースで、扶養権利者である妻の常居所地法は日本法になります。
なお、日本民法760条(婚姻費用の分担)は、夫婦が婚姻費用を分担すべきことを定めていますので、「扶養権利者の常居所地法によればその者が扶養義務者から扶養を受けることができない」(2条1項ただし書き)とはなりません。

2 外国人と離婚するときの法律問題について

離婚については、法の適用に関する通則法27条が「第25条の規定は離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は日本法による。」と定めています。
第25条によれば、①夫婦の本国法が同一であるときはその法により、②その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、③そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある法によるとされています。
上記1のケースでは妻が日本人ですので、27条ただし書きより、日本法が準拠法となります。これは、書類の不備のみを審査する戸籍窓口では最密接関連地の判断が困難ですし、一方が日本人であれば日本法が最密接関連地法であることも多いだろうということから戸籍実務の処理の便宜のための規定とされています。
双方が外国人である場合、個別事情に基づき、①同一本国法、②同一常居所地法、③最密接関連地法という順番に検討していくことになります。
この離婚準拠法は、離婚の原因の判断のみならず、離婚の方式にも適用されますが、離婚に伴う慰謝料、夫婦財産の清算、離婚後の扶養、子の氏、子の連れ去り、子の扶養料等については、別途適用される準拠法の検討を必要とします。
ご不明点があれば、弁護士に相談してみてください。

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