依頼者 | 40代 男性 |
内容 | 消滅時効援用 |
取引のある貸金業者数 | 1社 |
負債総額 | 約410,000円 |
交渉結果 |
消滅時効完成(支払義務なし) |
相談に至った経緯・内容
2017年ころ、貸金業者(以下A社)が支払督促を申し立てましたが、依頼者は督促異議を申し立てず、仮執行宣言付支払督促が確定していました。2021年になって、A社が依頼者の動産執行の申し立てをしたため、依頼者が相談に来られました。
当事務所の対応と結果・弁護士コメント
当方で事実関係を確認したところ、支払督促は消滅時効が完成した後に申し立てられたものでした。支払督促が確定した後も既判力がないことから、当方はA社に対して消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を発送したところ、A社は消滅時効の完成を認めて、動産執行事件を取り下げました。
支払督促が確定していても、消滅時効の主張が可能なケースもありますので、ご相談ください。