依頼者は、バイクを運転し、直進していたところ、T字路交差点にて、右折してくる自動車と衝突した。相談時点で、後遺障害12級(醜状障害)と、14級(神経症状)を取得しており、保険会社からの賠償の提示を受けていたものの、金額が妥当であるのか相談に来られた。
後遺障害の診断書と本人の症状を聞きながら、後遺障害の認定にも疑問がある事例と考え、異議申立てを行ってみたところ、新たに11級(脊柱の変形)が認定され、併合10級が取得できた。
相手方保険会社の顧問弁護士と数回交渉した結果、治療費の他に別途、2000万超を支払う内容で本人も納得して和解。
賠償額は約1750万円の増額となった。
(※醜状のほか、脊柱も後遺障害あり)