山下江法律事務所
依頼者の夫は,飲酒運転によりガードレール・電柱に衝突,即死した。 保険の免責約款には「飲酒運転中の事故」では保険金が支払われない旨の規定があった。 依頼者より死亡事故当初から保険会社との交渉を引き受けた。 保険約款にいう「飲酒運転中の事故」は「酒気帯び運転」では足りず「酒酔い運転」を指すこと,本件は酒酔い運転には該当しないことを保険会社に認めさせ,結果,保険金満額の7000万円を取得した。