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駐車場内での物損事故 無過失を主張する相手方に過失割合65対35で勝訴

山下江法律事務所

依頼者が、店舗駐車場に駐車しようと車を移動していたところ、駐車枠内から後退して出てきた相手方車両と接触した。相手方は後退したが枠内より出ておらず、依頼者車両が相手方車両に前進の上接触したとして無過失を主張し、訴訟提起された。
過失割合を争うため、当方からも反訴提起。結果、過失割合65対35で勝訴した。
相手方車両の修理費等として約16万円を請求されていたが、依頼者車両の修理代等を65対35の金額で相殺し、約28万円の利益を得た。LACを通しての依頼だったため、負担した弁護士費用も全額保険会社から支払われた

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