山下江法律事務所
依頼者は、建物解体工事現場において、高い通路を歩いていたところ転落し、右上腕骨頸部骨折等の傷害を負った。依頼を受けた当事務所は、転落防止措置や照明器具が不十分であり会社には「安全配慮義務」の債務不履行があるとして、会社と交渉。しかし、会社は、損害賠償金の支払いについて拒否をした。やむなく訴訟を提起し、訴訟上の和解にて約350万円の支払義務を認めさせた。