山下江法律事務所
山下江法律事務所YouTubeチャンネルに動画を追加しました! ぜひご覧ください↓
【相続と遺言のポイント50 #27】 『生前に「相続放棄」はできないが「遺留分放棄」はできる』 ↑クリックすると動画が再生します。