共同相続人から遺産分割・遺留分の請求を求めて遺産分割調停を起こされた。相手方が主張する遺産総額及び特別受益の額が相談者の認識と違っていたため,当事務所にて依頼を受け,主張した結果,概ね当方の主張のとおり話合いが進み,こちらが遺産を全て取得した上で,その対価を代償金として支払う旨の調停を成立させた。
【弁護士コメント】
相手方の要求は当初から過大なものであると感じていましたが,証拠に基づき当方の主張を展開していったところ、相手方もそれを概ね受け入れることとなったため、当方も相手方に対する特別受益の主張を撤回し,調停が成立することになりました。