山下江法律事務所
被相続人が亡くなり,約5億3000万円の負債が残った。資産として宅地建物があったが,資産価値はなかったため,相続放棄を依頼。相続放棄申述期間内に,相続放棄の手続きをとり,相続人全員の相続放棄が受理された。