停車している自動車の横を自転車で通り過ぎようとしたところ、停車していた自動車が動きだし、避けきれずにぶつかった。医師から「後遺障害にはあたらない」と言われたが、今後どのようにしたら良いか相談したいとのことで来所された。
後遺障害申請結果、 顔(口)の醜状痕について後遺障害12級14号が認定され、当初の提示額よりも約270万増額した金額で和解が成立した。
■弁護士のコメント
相手方保険会社からは、過失割合について20対80と主張されましたが、最終的には10対90で和解することができました。