山下江法律事務所
依頼者は、弟が住居を賃借する時に連帯保証人になったが、弟は賃借していた住居に家具等を残したままいなくなり、連絡が取れなくなった。そして、賃貸人から未払い賃料の支払いを求める通知が届いたため、依頼者は相談に来所。 当初、賃貸人は、168万円の支払いを求めていたが、交渉の結果、67万円を支払う内容で和解が成立した。