元妻から、養育費についての調停を相手方から申し立てられた。相手方は弁護士を付けているのでこちらも付けたいと来所。
養育費は、依頼者の給与減額を反映させた額で調停成立。
離婚時に未解決だった財産分与については、依頼者側から調停を申立てた。審判になったが、結果は、相手から約100万円の支払を受けることになった(依頼者が婚姻期間中の住宅ローン残債務を負い、共有財産が全体として債務超過だったことから、相手方名義の積極財産の範囲で分与が認められたもの)。
■弁護士コメント
債務超過(元夫側が債務を負い債務超過、元妻側は債務なしで資産超過)の場合に、元妻の資産超過分について元夫への分与が認められた案件です(審判確定)。