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夫婦関係調整(離婚)・婚姻費用分担調停

山下江法律事務所

妻から離婚調停を申し立てられた。離婚自体は合意しているが、財産分与や慰謝料について、住宅ローンの支払いや退職金の精算と含めて調停で話し合いたいと来所された。
基本的には依頼者の希望どおり、最終的に慰謝料を住宅ローンの支払いに代えることで調停が成立した。

■弁護士コメント
相手方が、依頼者の提案を心情的になかなか受け容れてくれなかったが、依頼者ができる限り相手方の希望に添えるように努めたことで、時間はかかったものの調停を成立させることができた。
相手方は住宅の取得と慰謝料を希望していたこと、依頼者に慰謝料を支払う意思があったことから、慰謝料の支払いを住宅ローンの支払いにより行うことにした。

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