山下江法律事務所
夫が不倫をしている。不倫相手に対して慰謝料請求をしたいとのことで相談に来られた。 不倫相手に対し、内容証明郵便にて慰謝料を請求。その後、相手方代理人を通じて交渉。80万円の支払を受けることで示談が成立した。
■弁護士コメント 不貞行為についての証拠がやや不十分であったこと、依頼者も訴訟提起を望まなかったことなどから、示談による解決とした。