依頼者が相手方らの住居近くで病院の建設工事を行った際に,その振動により相手方らの居住する建物に多数の亀裂が発生したとして,損害賠償を請求する調停を起こされた。 調停は不調に終わり,訴訟へと移行。訴訟においては相手方(原告)らの建物を建設した会社等も含め,被告らに対し,6000万円の損害賠償を請求された。 不法行為責任と,補償契約による契約責任が追及された。 一審判決において,契約責任は一部認められたものの,依頼者に対する不法行為責任はすべて否定された。 依頼者の支払義務は約90万円と判断されたため,約5910万円の経済的利益を得ることが出来た。