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事故で仕事を辞めて失業したという事例 事故後から別の会社に就職するまでの休業損害が認められた

山下江法律事務所

本件のご相談者(40代、男性)は、事故当時、契約社員として採用される予定の会社で研修を受けていました。しかし、事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷したため、体調が悪くなり、研修を辞退せざるを得なくなりました。3か月後、ご相談者は別の会社に就職されましたが、事故で当時研修を受けていた会社を辞めざるをえなかったため、事故後から別の会社に就職されるまでの休業損害を補償してもらいたいということで当事務所にご相談に来られました。
当事務所が保険会社と交渉した結果、ご相談者のご希望通り、採用予定だった会社の1ヶ月の平均月収額を基礎にして3か月間の休業損害が認められました。

■弁護士コメント
問題は、ご相談者が事故当時、研修を受けていた会社に正式採用されているのではなかったということです。また、仮に休業損害が認められたとしても、3ヶ月もの期間について休業の必要性が認められるかどうかということも問題になりえました。
裁判例によると、失業中であっても、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものには休業損害が認められています。
当職は、相手方保険会社に対し、本件のご相談者は労働能力及び労働意欲があり、休業損害の対象となる会社に就労する蓋然性が高かったこと、また、3か月の期間について休業の必要性があったことについて具体的に主張しました。その結果、採用予定だった会社の平均月収額を基礎として3か月分の休業損害を認めて頂くことができました。
ご相談者にはご希望通りの休業損害が認められ、満足して頂くことができました。

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