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フィリピン残留孤児の戸籍への記載(戸籍就籍許可審判事件)

山下江法律事務所

依頼者は、父親(Aさん)を日本人とする在日2世であったが、戦前にフィリピンで出生したため日本の戸籍に記載されていなかった。フィリピンの戸籍においては、Aさんとフィリピン人の母親との間の子供であることが記載されていたため、そのことを証拠として日本の戸籍への記載を求めた事件。 戸籍を記載してもらうためには、家庭裁判所において戸籍の就籍許可を得る必要があったので、審判を申立てた。 フィリピンにおける戸籍類の証拠があったため、親子関係の立証を尽くすことが出来、無事に許可が下りた。 その後、市役所に就籍届を提出して、日本の戸籍への記載が完了した。

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