山下江法律事務所
依頼者の死亡した夫の借金の返済を求める訴訟を起こされたため、相談。 訴訟提起前に相続の限定承認をしていたが、相手方は債権を届出ないまま、すでに債権者への弁済は終了していた。 一審で、相続財産の範囲内で支払義務を認める判決が出た。(相続財産の換価、債権者への弁済は既に終了していたので、現実に相手方に対して支払うべきものは無い。)