山下江法律事務所
依頼者は、相手方で働いていたが、その運営について意見したことから嫌がらせ等を受け、結局解雇された。 もはや相手方に復職する気はないが、なんらかの対応をしたいと来所。 当事務所は依頼者と相談の結果、従業員たる地位を確認し、現在までの給与相当分を求めることにした。 労働裁判を申し立てたが、相手方代理人が、申立書の内容を実質的に認めたため、第1回で、ほとんど当方請求どおりの和解をした。 依頼者は、未払い賃金相当額130万円の経済的利益を得た。