山下江法律事務所
依頼者は会社の代表者でしたが、その会社が破産したため、会社の保証債務約3,200万円の借金を抱えていました。会社代表者であったこと、不動産を保有していたことにより破産管財事件となりましたが、免責不許可事由はなく、約3,200万円あった負債は免責されました。