山下江法律事務所
依頼者は、会社の経営が行き詰まり、途方に暮れていました。また、社長個人として、会社のために多額の連帯保証債務を負っており、今後どうなるのか不安があり、相談に来所されました。 会社の破産申立、社長個人の自己破産手続の申立手続の両方を受任し、裁判所に破産の申立を行いました。これにより会社は消滅し、3600万円の個人の連帯債務についても免責(支払わなくてよい状態)となりました。