山下江法律事務所
依頼者は、仕事を辞めて支払いが滞るようになり、再就職したものの、以前の給料より少なくなってしまったため支払いが出来なくなり、自己破産の申立に踏み切りました。 結果、310万円の借金は免責(支払わなくてよいこと)となりました。