山下江法律事務所
収入源は夫の収入のみで依頼者が家計を管理しているが、夫の自営の必要経費及び教育費がかさみ、カード借入による返済となってしまっていました。返済の目処がたたず、自己破産の申立に踏み切りました。 結果、260万円の借金は免責(支払わなくてよいこと)となりました。