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会社、代表者、代表者配偶者の破産申立をし、免責決定を得ました

山下江法律事務所

当初、過払い金の回収をしたいということで、代表者とその配偶者から過払い金回収の依頼を受けました。
会社は、リーマンショックの影響等から経営がうまくいかなくなっており、代表者らの過払い金を事業資金に充てたのですが、継続することは困難でした。代表者夫妻についても会社の保証債務があったため、会社、代表者、代表者配偶者3者の破産申立をしました。
会社、個人とも、破産管財人のもとで破産手続が進み、免責を得ました。免責債権は、会社が約8000万円、代表者が約1億1200万円(保証債務含む)、配偶者が約9800万円(保証債務含む)でした。

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