山下江法律事務所
依頼者は離婚後、生後4ヶ月の子と2人暮らしのため、仕事に就くことができず、離婚前からあった借金が返済できなくなってしまったとのことで当事務所へご相談に来られました。 当事務所で依頼を受け、破産申立をした結果、総額約140万円の借金が免責されました。