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破産により約1000万円の借金が免責され、マイホームにも住み続けることができました

山下江法律事務所

個人事業を営んでいるが、仕事の減少により経営が困難になり、借金と住宅ローンを支払うのが厳しいので何とかしたいがマイホームは手放したくないと相談に来られました。
個人再生の申立も検討しましたが、破産申立で受任しました。
マイホームについては、現勤め先の社長に任意売却をし、賃貸という形でそのまま住み続ける段取りができました。
個人事業者の破産申立のため、管財事件になる見込みでしたが、サラリーマンと変わらない仕事の状況を裁判所に説明し、同時廃止で手続を進めることができました。
結果、約1,000万円の借金は免責され、破産申立後もマイホームに住み続けることができました。

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