山下江法律事務所
7~8年返済をしていなかった借入があり、借入先から利息・遅延損害金を含めて約285万円を支払うよう督促がきたとのことで相談に来られました。 最後の返済から5年以上経過していたため、時効の援用を主張する内容証明郵便を発送したところ、相手方が時効の援用を認め、債務消滅し、返済の必要がなくなりました。