山下江法律事務所
10年前から取引のある完済した債権者に対して、過払い金請求をして欲しいと来所。 任意の交渉では、相手方は遅延損害金が発生しているのであるから、過払金は発生していないと主張したため、和解がまとまらず、訴訟手続きを取ることとなった。訴訟において、相手方の遅延損害金の主張が排斥され、過払い利息を付加した金額及び元金に対する支払い済みまでの年5分の金員を支払えとの判決言い渡しを得ることが出来ました。
20年前から取引があり、完済した貸金業者について過払い金の返還請求をしてもらいたいと来所。 任意の交渉では話がまとまらず、訴訟手続きを取ることとなりました。相手方は一部取引について時効の主張をしたが当方は認めず、借入当初からの取引を引き直し計算した金額に一部利息を付加した金額で訴外和解しました。