山下江法律事務所
貸金業者2社と取引があり、A社については完済していたが、B社については残債務が約9万円ありました。完済していたA社について引き直し計算したところ、過払金が発生していることが判明。任意で請求し交渉したものの合意に至らなかったため、訴訟を提起。結果、提起前よりも約50万円アップの金額を返還してもらえることになりました。B社の残債務については、訴訟中に相殺をしました。