このページは厚生労働省が作成したPDFを参考に作成しました。資料①と資料②
目次
一次感染を証明するために必要な書類(集団予防接種などによる直接感染)
1. B型肝炎ウイルスに持続感染していること
まず、B型肝炎に持続感染していることを確認できる書類です。下記の①②どちらかが必要です。
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① 6ヶ月以上の間隔をあけた連続した2時点における、以下のいずれかの検査結果
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
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② HBc抗体陽性(高力価)
※医学用語はわかりにくいですが、相談時に丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。
B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかを検査したい場合
広島県内にお住まいの方は、無料で肝炎ウイルスの血液検査を受けることができます。
広島市、呉市、福山市にお住まいの方はお住まいの市が委託する医療機関等で検査を受けられます。その他の県内市町にお住まいの方は広島県が委託する医療機関等で検査を受けられます。詳しくは、お住まいの市・広島県のホームページをご覧ください。無料で血液検査を受けられる条件や実施場所などが記載されています。
2. 満7歳になるまでに、集団予防接種等を受けていること
満7歳の誕生日の前日までの間に集団予防接種などを受けていることを証明する書類です。下記の①②③のどれかが必要です。
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① 母子手帳
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② 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
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③ 上記2つともない場合、下記のすべてが必要
- その事情を説明した陳述書
- 接種痕が確認できる旨の医師の意見書
- 住民票または戸籍の附票
3. 母子感染ではないこと
以下①②③のどれかが必要です。
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① 母親の血液検査結果(HBs抗原が陰性でHBc抗体も陰性か低力価陽性)
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② 上記検査結果の収集が難しい場合、年長のごきょうだい(兄・姉)の血液検査結果
※年長のごきょうだいのうち、ひとりもHBV持続感染者でないことを証明するもの
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③ 上記2つとも収集が難しい場合、医学的知見を踏まえた個別判断により母子感染ではないことを証明する書類
4. 集団予防接種等のほかに感染する原因がないこと
母子感染以外にも、様々な原因があります。そのため、集団予防接種以外による原因がないことを証明する書類が必要です。
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カルテ等の医療記録
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父親の血液検査
①HBs抗原 陰性
②HBc抗体 陰性又は低力価陽性 -
父親が持続感染者の場合、父親と一次感染者のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果
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ご依頼者様のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeでないことの検査結果
※平成7年以前に持続感染が判明(初診)した場合は不要です。
5. 病状
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現在のご病状についての診断書
※無症候性キャリアの方は不要です。
6. 相続関係資料(相続人の方が請求する場合)
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戸籍
※専門用語はわかりにくいですが、相談時に丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。
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