山下江法律事務所
相手方に建物を賃貸している依頼者が、「賃料額を変更することになったので、契約書を作成したい」と当事務所へご相談にいらっしゃいました。 ご依頼後、担当弁護士がすぐに賃料額変更契約書のひな形を作成、依頼者に交付しました。
【コメント】 依頼者と協議しながら契約書を作成し、依頼者の意向に沿った解決が可能となった事案です。