マンションを所有する依頼者は、騒音を理由に相手方から2000万円を超える損害賠償請求訴訟を起こされ、山下江法律事務所にご相談にいらっしゃいました。後日、相手方は、同マンションの居住者にも、同マンションからの退去と予備的に数百万円の損害賠償を求める訴訟を提起しました。
当事務所はご依頼を受け、依頼者と同マンションの居住者の訴訟代理人として弁護活動を行いました。判決では、依頼者に対して数十万円の支払義務、居住者に対して200万余りの支払義務が認められたものの、居住者は引き続き同マンションに居住できることになりました。
【コメント】 相手方の請求額が過大であったとも思われますが、当事務所の弁護士が訴訟代理人として弁護活動を行った結果、依頼者らの支払義務が上記金額に止まりました。