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元妻からの損害賠償請求(本訴)、元妻への貸金等返還請求(反訴)

山下江法律事務所

依頼者は、離婚後も同居していた元妻に暴力を加えて怪我をさせたとして、元妻から損害賠償請求訴訟(本訴、請求額330万円)を提起されたため、その対応を当事務所に依頼された。
本訴において、当方は、元妻の請求額が過大であると主張したほか、依頼者が暴力を加えた原因は元妻にあるとして過失相殺を主張。他方、依頼者の元妻に対する貸金等が残っているとして、貸金等の返還を求めて反訴(請求額約40万円)を提起した。
和解ができず判決となり、結果、本訴については、元妻の依頼者に対する請求額(330万円)のうち275万円が排斥され、55万円が認められた。他方、反訴については、依頼者の元妻に対する請求額(約40万円)のうち、約25万円が認められた。

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