山下江法律事務所
依頼者は妻との離婚に際し、協議書を作成したいと当事務所に来所されたため、説明・助言。 しかし後日相手方より調停を起こされ養育費(子ども2人)月5万、慰謝料200万、財産分与として100万円を請求されたため、当事務所で受任。 親権、養育費、慰謝料、財産分与について調停が成立し、養育費月3万円(2万円の減額)、解決金として130万円(170万円の減額)支払うことで合意した。
依頼者はすでに妻と離婚の話をしており、お互いに離婚の意思はあった。しかし、妻の態度がはっきりせずなかなか話が進まないでいたところ、突然妻が離婚調停を申し立てたため、当事務所に相談に来られた。 調停の結果、調停離婚が成立。住居の妻の所有権持分を依頼者に移転した。また、妻は解決金として300万円の支払いを求めていたが、180万円に減額することができた。
依頼者は妻から離婚調停を申立てられ、約1500万円の財産分与を請求されたが、結局金額の折り合いがつかずに調停は不成立となった。 その後、当事務所で受任。訴訟提起前に相手方と交渉を行い、財産分与として500万円(約1000万円の減額)を支払うことにより協議離婚が成立した。