山下江法律事務所
依頼者は、円満に離婚成立、養育費の話合いも済んだ後、元妻と一緒に当事務所へ来所された。依頼者は、協議したことを文章へ残して後々争いにならないように、元妻は養育費の不払いがあった時に強制執行できるようにしたいとの要望だった。 そこで、当事務所で受任。双方の言い分を盛りこんで、養育費の支払いについて執行受諾文言付の公正証書を作成し、清算条項を付けた。