山下江法律事務所
配偶者が、性格の不一致を理由に、弁護士を代理人に立て、離婚を求めてきた。依頼者は、離婚には応じるつもりだが、財産分与や慰謝料、養育費等の離婚給付について弁護士に相談したく、依頼をした。 結果、面会交流月1回、養育費月4万円、他に離婚給付は無し、という内容で合意に至り、協議離婚した。