山下江法律事務所
夫の不貞行為が発覚。離婚話が持ち上がったが、夫は事実を認めず誠意が見られなかったため、当方に相談に来られた(相談後に離婚は成立)。 夫の不貞行為相手に慰謝料請求の内容証明を送付したが、不貞行為の事実を認めないので、夫と不貞行為相手に訴訟提起(慰謝料請求)。 結果、相手方らが、和解金として200万円を支払うということで和解が成立した。