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相手方が申し立てた離婚調停

山下江法律事務所

依頼者(30代女性)は、相手方から離婚調停を申し立てられたが、依頼者としては、離婚はしたくなく、子供3人の親権も譲りたくないと考えていた。
他方で、平成24年(弁護士介入前)の前回の離婚調停で、婚姻費用を月5万と定められていたが、子供が成長し、月5万円では生活が厳しいので、この際の調停で月8万円に増額してほしいと相談に来られた。
離婚調停は不調に終わり、相手方は離婚調停を取り下げた。そこで、当方は婚姻費用(生活費)増額調停の申立を行い、月5万円から月8万円に増額するという審判を得ることができた。

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