山下江法律事務所
相談者は相手方と協議離婚し、子どもら(2人)の親権者となったが、養育費の支払いについて公正証書を作成できず、支払いを受けてこなかった。離婚後6年が経過した頃、相手方が再婚していたことを知り、養育費を請求したく当方に依頼。 養育費請求の調停を申し立て、結果、相手方が、子どもらが成人するまでの養育費として200万円を一括で支払うことで調停成立。