山下江法律事務所
依頼者は、配偶者が過去に不貞行為があったことが判明したが、婚姻を継続していくことを決意。ただ、今後不貞相手と配偶者が交際を復活させることがないよう予防策をとりたい。と当事務所に来所された。 当事務所の弁護士が不貞行為の相手方と交渉して、相手方が、今後一切配偶者と接触しない旨誓約するとともに、違反した場合には相談者に対して不貞行為の慰謝料100万円を支払うとの内容の誓約書を作成した。