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消滅時効援用により借金がなくなりました

山下江法律事務所

 ご依頼者   57歳 男性 
 貸金業者との取引   2社

 最終取引日から20年以上も経つ債務につき、裁判所から支払督促の書面が届いたが、どうすればいいのかというご相談でした。支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをして、支払督促に仮執行宣言が付され強制執行されてしまわないようにする必要があったため、急いで異議申立て及び時効の援用を行いました。

【弁護士コメント】

 他の債権者に対してもすぐ時効援用を行ったので、ご依頼から短期間で債務が消滅したことをご報告できて良かったです。

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