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損害賠償請求

山下江法律事務所

依頼者が相手方らの住居近くで病院の建設工事を行った際に、その振動により相手方らの居住する建物に多数の亀裂が発生し たとして、損害賠償を請求する調停を起こされた。  調停は不調に終わり、訴訟へと移行。訴訟においては相手方(原告)らの建物を建設した会社等も含め、被告らに対し、6000万円の損害賠償を請求され た。不法行為責任と、補償契約による契約責任が追及された。一審判決において、契約責任は一部認められたものの、依頼者に対する不法行為責任はすべて否定された。依頼者の支払義務は約90万円と判断されたため、約5910万円の経済的利益を得ることが出来た。

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