山下江法律事務所
以前勤務していた元従業員が、退職後も依頼者(会社)の従業員として不動産取引を仲介し、手付金を受け取っていたが、契約が成立しなかったにもかかわらず手付金を返還しなかった。手付金を支払った買主から依頼者に対し、使用者責任等を理由として539万円の支払いを求める損害賠償請求訴訟を起こされた。 訴訟では、依頼者の責任を争い、結果、和解金として10万円のみ支払う内容で和解が成立。依頼者の経済的利益は529万円となった。