依頼会社の元役員(取締役・監査役を歴任)が、依頼会社に対し、
①取締役退任時に支給された退職慰労金の計算方法が間違っているとして、未払分1662万0500円の追加支給
②前記①の支給時における不当減額分200万円の支払い
③監査役報酬の不当減額分48万7500円の支払い
④慰謝料100万円の支払い
をそれぞれ求めて提訴した。
当事務所と依頼会社は、
①については元役員の計算方法は独自のものであり、採用できないこと
②・③については減額につき元役員の了解を得ていること
④については依頼会社の行為に違法性がないこと
を主張して争った。
判決が言い渡され、元役員の請求のうち、上記③は認められたが、その余は棄却された。双方控訴せず、第一審判決が確定した。
元役員の請求が棄却された部分は、金額にして約1962万円となる。