山下江法律事務所
依頼者は、従業員2名から、合計約200万円の残業代請求訴訟を提起され、当事務所に相談に来られた。 当事務所で受任し、雇用契約の成否及び、仮に雇用契約が成立するとしても相手方は管理監督者に該当するので割増賃金を支払う必要はない、ということで争い、結果、それぞれ50万円弱(合計100万円弱)の支払で和解することができた。 相手方の請求に対し、合計100万円強の減額で和解成立となった。